(1)助成金は全ての企業に利用できる機会がある
「助成金」について、経営者の方なら一度は耳にされたことがあるかと思います。
助成金は、返済不要で使用目的も問われないので、経営者にとって非常に魅力的な制度と言えます。
しかも、助成金は全ての企業に利用できる機会があるのですが、あまり利用されていないのが現実です。
名前くらいは聞いたことがあるが、実際、どんな時に利用できるのか、「さっぱり分らない」といった声をよく聞きます。
その理由は、次のとおりです。
・制度自体が非常に複雑で分りにくい。
・助成金の種類が多く、専門用語だらけでよく分らない。
・制度が頻繁に変わるので、分りにくい。
行政官庁は、パンフレットやチラシ等の作成や年に数回程度のセミナーを行っていますが、決して積極的にアピールすることはありません。
もちろん、質問すれば親切に相談に乗ってくれるのですが、多くの経営者は、「さっぱり分らない」ので、質問することもできません。
助成金は申請して要件さえ合えば、誰でも受給できるのですが、誰かが「是非、申請して下さい」と言いに来てくれることは無いのです。
しかし、ごく一部の経営者の方ですが、しっかりと助成金を活用されている方もいます。
(2)助成金の専門家を近くにおきましょう
では、「助成金を利用できる経営者」と「助成金を利用できない経営者」の違いは何でしょう。
それは、経営者自身の問題ではなく、経営者が置かれている環境にあると言えます。
助成金に限らず、日本には様々な制度があります。
例えば、健康保険に病気で会社を休業したときのために傷病手当金という制度があります。この制度は、よく知られた制度ですから、本人が知らなくても、もらい損ねるようなことは、まず起こらないと思います。
言い換えると、傷病手当金は、本人が知らなくても会社の総務担当者や医師等が良く知っていて、教えてくれるからもらい損ねることがないのです。
つまり、助成金も同じで、経営者の周りに、助成金の事をよく知っていて、こまめに助成金の情報を提供できる専門家がいれば、「助成金を利用できる経営者」になれるはずです。
私は以前から助成金に携わってきましたが、経営者自身の力で助成金を活用するには限界があると思います。多くの経営者は、多忙で助成金について調べる時間を取ることは無理です。
助成金を活用する一番の方法は、「助成金に強い専門家を近くにおく」ということです。
おすすめの助成金
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
助成金概要
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。
支給要件
(1)正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金総額(※)を比較して、3%以上増額していること。
ただし諸手当のうち、通勤手当、時間外労働手当(固定残業代を含む。)及び歩合給などは除きます。
(2)有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間を3年以下に限ること。
助成される金額
①有期→正規:1人当たり57万円【72万円】
②無期→正規:1人当たり28万5千円【36万円】
※【 】は生産性が向上されると認められた場合の金額
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※①~②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人までとなります。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用または多様な正社員で直接雇用する場合
①②1人当たり28万5,000円【36万円】追加
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所における35歳未満の対象労働者を転換等した場合
①:1人当たり95,000円【12万円】追加
②:1人当たり47,500円【60,000円】追加
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合
①②:1事業所当たり95,000円【12万円】追加
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)
助成金概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成されます。
助成される金額
対象労働者1人当たり48万円【60万円】
※【 】は生産性が向上されると認められた場合の金額
※支給申請年度1適用事業所当たり10人までとします。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
○育休取得時・職場復帰時
助成金概要
「育児復帰支援プラン」を策定・導入し、プランに沿って労働者に育児休業を取得し復帰させた事業主に対して助成されます。この助成金は中小企業のみが対象となります。
助成される金額
①育児休業取得時:28万5,000円【36万円】
②職場復帰時 :28万5,000円【36万円】
※1企業2人まで支給(無期労働者1人、有期労働者1人)
※【 】は生産性が向上されると認められた場合の金額
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
助成金概要
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主が受給できます。
助成される金額:
①週所定労働時間30時間以上 :60万円
②週所定労働時間20時間以上30時間未満:40万円
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